アロマテラピーと法律の関係
PL法(製造物取り扱い責任法)
消費者の保護・救済を目的として制定された法律です。
消費者の身体全体、または、消費者の財産を侵害した際に、製造業者・加工業者・輸入業者が責任を負うという法律です。
薬事法
医薬品、医薬部外品、化粧品、また、医療用具の品質、有効性、安全性の確保のために制定された法律です。
厚生省の定める薬品以外にも薬品と類似する、紛らわしい広告、販売、取り扱いとしてはいけないという事です。
日本では精油は雑貨扱いのため、医薬品、医薬部外品、化粧品として広告や販売、取り扱いをしてはいけない事になっています。
◆薬事法などにより、無許可で化粧品等の製造や販売することは禁止されています。
◆自己製造の化粧品(手作り化粧品)等を使用、プレゼントする場合は、自己責任においてのみ可能です。
医師法
医師以外が治療行為、診断行為、投薬行為を行ってはいけません。
医師法
医師以外が治療行為、診断行為、投薬行為を行ってはいけません。
あんまマッサージ師・圧師・はり師・きゅう師・等に関する法律
医師以外の者で、マッサージ業を行うには、あんまマッサージ指圧師の免許が必要です。守りましょう。
※重要※
医療資格がない場合は、言葉に注意しましょう!
アロママッサージ?
マッサージ→あんま・マッサージ指圧師のみが使用可となっています。よって、アロマトリートメントと言いましょう。
治す、アロマ治療院?
医療行為を行っている様な表現はいけません。こういう時は、リラクゼーションサロンという風になります。
生理痛◆アトピーなど
特定の病名
診断行為を行っている様な表現。これもいけません。
よって【有用性があります】【自然治癒力を高めます】等となります。
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